夫の浮気・不倫を解決して夫婦関係を修復する方法

夫の浮気をやめさせて離婚せずに夫婦円満に戻るにはコツ・正しい対処法があります。

浮気・不倫には時効がある?

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犯罪には「時効」がありますが、浮気・不倫には時効はあるのでしょうか?

 

『いやいや浮気は犯罪じゃないから逮捕されないし、当然時効なんてあるはずないだろう』

多くの人はそう思うでしょう。
ところが、浮気・不倫には法律上の「時効」があるのです。

 

浮気・不倫には法律上の「時効」がある


夫婦喧嘩をしたときに、妻が『あなたは〇年前に浮気したじゃない!』と責め、それに対して夫が『いったい何年前の話をしているんだよ、10年以上前の話を持ち出すなよ!時効だろ!』などと口論になったりします。

 

実は、浮気・不倫はそれ自体では犯罪ではありませんから逮捕されることも刑務所に入れられることもありません。
しかし、法律的(民法)では、浮気・不倫は「不法行為」とされています。
そして民法では、浮気・不倫は「3年の時効」があるのです。

 

 

民法724条】不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

 

 

一般的に、不法行為による損害賠償は、請求する相手が判明してから3年で時効が成立します。
浮気・不倫も不法行為になりますので、この規定が適用されます。

 

つまり、浮気・不倫相手がはっきりとわかっている場合、最後の浮気・不倫から3年以内、 浮気・不倫相手がわからなければ、判明時点から3年以内であれば、慰謝料を請求できます。
※3年の時効を止める方法もあります。

 

また、浮気・不倫の結果、離婚になった場合は、離婚成立から3年以内であれば、元夫(元妻)に離婚の慰謝料の請求ができます。